「貸家及びその敷地」の定義を確実に覚えること

覚えるべきの基準の見直しを図っていきます

2019年11月10日時点において、確実に覚えるべき基準は33個と記載しておりますが、見直しを図ろうと思っております。基礎問題が多い最近の問題を考えると、基礎ベースに基準を確実に押さえていったほうが、差をつけられないためです。

貸家の鑑定評価について

貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。

まず、貸家及びその敷地の定義を確実に押さえます。一字一句、必ず書けるようになりましょう。

「自用の建物及びその敷地」は、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるため、所有者による使用収益を制約する権利が付着していないため、現況の継続利用、用途変更、建物の取り壊しが自由にできますが、「貸家及びその敷地」は、建物賃借権が付着しているため、直ちに自由に使用できることができません。

そのため「貸家及びその敷地」は、賃料収入を狙った収益物件として、投資家によって取引されることを一言書けるようにしておきましょう。

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