「借地権付建物」の定義を確実に覚えること

「借地権」と「借地権付建物」の暗記が必要

「借地権」については、()の中身を嫌がる人も多いですが、皆が暗記してきます。

借地権の暗記の際には、「借地権付建物」も一緒に暗記してしまいましょう。この2つは、関連して記載することがほとんどです。

「借地権付建物」で借地権者が使用している建物についての鑑定評価額は、「積算価格」と「比準価格」と「収益価格」を関連づけて決定します。

借地権と借地権付建物をきちんと書けて、借地権付建物の鑑定評価方法が3つの価格を関連付けて行うことが書けることは必須です。加えて、建物が自用の場合と、建物が賃貸されている場合の考え方をきちんと読み込んでおけば、大差はつけられません。

借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所 有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。

不動産鑑定評価基準

借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいう。

不動産鑑定評価基準

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