(1)不動産の経済価値は、一般に、
XXXXXXXX
価格として表示されるとともに、その用益の対価である
XX
として表示される。そして、この価格と賃料との間には、いわゆる
XXXXX
との間に認められる相関関係を認めることができる。
(2)不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。
(3)不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものである かどうか、仮に現在最適なものであっても、時の経過に伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって、不動産の価格(又は賃料)は、通常、
XXXXXXXXXX
長期的な考慮の下に形成される。今日の 価格(又は賃料)は、
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
であって常に変化の過程にあるものである。
(4)不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような 取引価格等から
XXXXXXXXX
を見出すことは一般の人には非常に困難であ る。したがって、不動産の適正な価格については
XXXX
としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものである。
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