不動産鑑定士試験の短答式試験「行政法規」において、必ず覚えておくべき項目

不動産鑑定士試験の短答式の合格率は30%~35%高いとはいえ、行政法規で差がつかないように対策をしておかないと、意外と足元をすくわれます。

特に鑑定理論をしっかり勉強している人ほど、短答式試験の鑑定理論で点数が取れるようになるため、行政法規の勉強になかなか着手していないということもあります。

ただ、あまり早く行政法規の勉強を始めても忘れてしまい効率が良くないので、1月までは鑑定理論に集中し、2月以降に行政法規を本格的に開始で良いと思います。

今回は、行政法規で確実に覚えておく項目を記載していこうと思います。これから徐々に更新していきます。

土地基本法

投機的土地取引に係わる契約は有効である

土地は投機的取引の対象とされてはならないというのは、学習しなくても正解できると思いますが、仮に投機的土地取引がされてしまったとしても、契約は無効ではなく、有効となります。

事業者は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない

事業者も協力しなければならないと明記されています。

土地基本法は、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする

意外と出題されます。

土地に関する権利を有する者が、社会資本の整備で利益があった場合や、社会的経済的条件の変化により土地の価値が増加した場合は、その利益や価値の増加に応じて適切な負担が求められる

5条や14条でかたられていますが、土地に関する権利を有する者が著しく利益を受ける場合、その利益に応じて負担するという考え方がベースにあるようです。

地価公示法

土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示しなければならない。

「土地鑑定委員会」が不動産鑑定士の鑑定評価を求めます。また、「標準地の単位面積当たりの正常な価格」を判定して、公示します。

土地鑑定委員会の命を受けた者が、標準地の鑑定評価のために、建築物が所在する他人の占有する土地に立ち入って調査する必要がある場合は、3日前までに土地の占有者に通知しなければならない。原則として、土地占有者の承諾は不要であるが、建築物が所在して、柵などで囲まれた土地に、日の出前、日没後に立ち入る場合は、承諾が必要。

3日前まで通知が必要であり、承諾は不要と覚えてください。ただし、日の出前か日没後に立ち入る場合は、承諾が必要ということです。

夜中に入り込まれたら怖いですよね。

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